システムリスク補償 For ディベロッパー向け Ver.1

1.名称

システムリスク補償 For ディベロッパー ソフトハウス向け

2.商品の目的等

本共済は、共済契約に基づき、日本国内において、被共済者(開発受託会社)が請け負った情報システム開発業務において、ユーザから提示されたシステム要求仕様と実際のシステム動作との間に差異が生じた結果、ユーザに業務上の支障または経済的損失が発生し、その責任を被共済者が契約不適合責任として問われ、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る被共済者の損害のてん補を図るものとします。

ただし、以下のすべての要件を満たす場合に限り、共済金支払事由として共済金を支払います。

  • ・対象システムが、リリース前に当会指定(またはGENZ社)による所定のテストを完了していること
  • ・当該差異が、システム設計仕様、ソースコード管理、リリース・デプロイ・運用・保守作業の不全に起因してないこと
  • ・当該差異が、サーバ、ネットワーク機器等の物理的インフラの障害または想定外の動作不良によるものではないこと

3.商品概要

(1)「4.補償内容」に規定する補償について、共済金を支払います。

(2)支払限度額は、1事故および共済期間を通じて、3,000万円とします。免責金額は設定しないものとします。

(3)共済期間は1年間とし、新規および更新の際には引受査定を行います。

plan-c-flow

4.補償内容

(1)共済契約者の範囲

この共済における共済契約者は、当会指定(あるいはGENZ社)によるシステムテストを完了した法人または個人とし、かつ、被共済者(開発受託会社)が請け負った情報システム開発業務の契約書(控え)を提出した者とします。

(2)被共済者の範囲

この共済における被共済者は、当会指定(あるいはGENZ社)によるシステムテストを完了した法人または個人とし、かつ、被共済者(開発受託会社)が請け負った情報システム開発業務の契約書(控え)を提出した者とします。

(3)共済金の支払

【受託開発損失補償共済金】

① 被共済者が請け負った情報システム開発業務において、ユーザから提示されたシステム要求仕様と、実際のシステム動作との間に差異が生じた結果、ユーザに業務上の支障または経済的損失が発生し、その責任を被共済者が契約不適合責任として問われ、法律上の賠償責任を負担することによって被る、下表のア~ウの損害に対して受託開発損失補償共済金を支払います。ただし、以下のすべての要件を満たす場合に限ります。

  • ・対象システムが、リリース前に当会指定(またはGENZ社)による所定のテストを完了していること
  • ・当該差異が、システム設計仕様、ソースコード管理、リリース・デプロイ・運用・保守作業の不全に起因してないこと
  • ・当該差異が、サーバ、ネットワーク機器等の物理的インフラの障害または想定外の動作不良によるものではないこと

名称 損害の内容
ア.損害賠償金 被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
イ.争訟費用 被共済者が当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
ウ.協力費用 被共済者が損害賠償請求の解決のために支出した費用

② ①の共済金の支払額は、共済証券記載の共済金額3,000万円を限度とします。

③ 共済金の支払は、共済期間中1回の事故に限ります。

(4)共済金受取人

共済金の受取人は、被共済者とします。

(免責)

(5)免責事由
当共済会は、以下の事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。

  • ①当会指定(あるいはGENZ社)による所定のテストを行ったシステム条件と異なるソースコードバーション、データ、サーバネットワーク構成の違いによる事由
  • ②被共済者が、当会指定(あるいはGENZ社)の所定のテストを行い、検出をしたリスクに対する対策を打たない、または不十分な状態でのリリース後の事由
  • ③被共済者が、当会指定の事業者(あるいはGENZ社)が提案したリリースプロセスおよびリリース基準を満たさない状態でのリリースや運用保守作業に起因する事由
  • ④被共済者が当会指定(あるいはGENZ社)の所定のテスト完了後1年を超えた日以降に発生した事由
  • ⑤共済契約者、被共済者(共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ⑥上記に規定する者以外の者が共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  • ⑦被共済者が、当会指定(あるいはGENZ社)のシステムテスト対象のプログラムに影響する範囲で、新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合、その影響確認を当会指定の事業者(あるいはGENZ社)がテストせずに、改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用したことに起因する事由
  • ⑧地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ⑨燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ⑩上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
  • ⑪国または公共機関による法令等の規制
  • ⑫差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
  • ⑬賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
  • ⑭労働争議
  • ⑮脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
  • ⑯ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
  • ⑰政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
  • ⑱衛星通信の機能の停止
  • ⑲被共済者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止または障害
  • ⑳テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます)
  • ㉑ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます)または自然発熱その他これらに類似の事由
  • ㉒ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
  • ㉓物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被共済者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに生じた物的損害を除きます。

(その他)

(6)共済金等の請求手続き等

  • ①共済金の支払事由が生じた場合、被共済者または受取人は、事由が生じた日から2か月以内に共済会に通知しなければなりません。
  • ②共済金受取人は、共済会の指定する必要書類を電磁的方法等により提出することにより、共済金を請求します。
    共済会が指定する必要書類は次のとおりです。

    • ア.共済金請求書
    • イ.事故状況報告書
    • ウ.その他、共済会が共済金支払いの可否を判断するために必要な書類

    ※共済会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

  • ③共済金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

(7)共済金等の支払時期

  • ①共済会は、共済金請求書類を全て受領した日からその日を含めて30日以内に共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、受取人が指定した口座宛に払い込む方法により共済金を支払います。

    • ア.共済金の支払事由および損失の有無の確認に必要な事項として、支払事由発生の有無、支払事由の原因、支払事由発生の状況、および支払事由による損失の発生の有無
    • イ.共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める事由に該当する事実
    • ウ.共済金を算出するための確認に必要な事項として、支払事由と支払事由の発生による損失の詳細
    • エ.共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効、または取消の事由に該当する事実
    • オ.アからエのほか、他の保険および共済契約の有無および被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権、既に取得したものの有無および内容等、共済会が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
  • ②①に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、①の規定にかかわらず、共済会は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数を経過する日までに共済金を支払います。
    この場合において、共済会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。

    • ア.①アからオの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査および調査結果の照合:180日
    • イ.①アからオの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照合:90日
    • ウ.災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地における(1)の各事項の確認のための調査:60日
    • エ.①アからオの事項確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査:180日
    • オ.支払事由および損失の原因および内容が過去の事例にかんがみて、特殊な場合または同一の支払事由の原因により多数の損害賠償請求がなされた場合に、①アからオの事項の確認のための、専門機関による鑑定等の結果の照会:180日
    • カ.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き:180日
  • ③②アからカに掲げる特別な照会または調査を開始した後、②アからカに掲げる期間中に共済金を支払う見込みがないことが明らかになった場合、共済会は②アからカに掲げる期間内に被共済者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
  • ④①から③に掲げる必要な事項の確認に際して、共済契約者または被共済者が正当な理由なく、その確認を妨げ、または、これに応じなかった場合、それによって確認が遅延した期間については、①から③の期間に算入しないものとします。

5.共済期間、共済金額制限等

(1)契約日および補償の開始・終了時期

  • ①共済契約日は被共済者が当会指定(あるいはGENZ社)のシステムテストを受けた日以降とし、共済契約申込書に記載された日時とします。
  • ②共済期間始期日は、共済契約日以降で共済契約申込書に記載された日とし、共済期間始期日の午前0時から補償を開始します。
    ただし、契約日までに契約申込書類等の共済契約締結に必要な書類が電磁的方法等により全て到着し、所定の期日までに共済掛金が払い込まれることを要します。
  • ③共済期間満了日は、共済契約申込書に記載された日とします。
    満了日の午後12時に補償を終了します。
  • ④②および③の時刻は、日本国の標準時によるものとします。

(2)共済金額等

この共済の共済金額(支払限度額)は、共済証券記載の共済金額とします。

6.契約手続、危険選択等

(1)契約申込手続

  • ①契約の申込は、申込者が共済会所定の共済契約申込書を電磁的方法等により提出するものとします。
    この場合、申込者が、重要事項説明書を受領し内容を理解したこと、および申込内容が申込者の意向に沿うものであることについて確認できる書類を電磁的方法等により添付します。
  • ②共済会は、共済契約申込書その他の資料および共済会引受基準により、申込内容を審査の上、加入の諾否を決定します。
    審査は次の通り、行います。

    • ア.共済契約者および被共済者

      • (ア)住所不定者、暴力団関係者などは、モラル面から本人およびその関係者の契約申込については、引受をしません。
      • (イ)(ア)の他、過去の支払歴などからモラルリスクがあると判断される場合は、引受をしません。
      • (ウ)共済契約者または被共済者が未成年者の場合、申込にあたって親権者または後見人の同意(申込書の自署押印などによる確認)を必要とします。
    • イ.過去の事故歴など、共済会が担保する危険に影響する諸般の事情を調査して、危険が特に大きいと認められる場合には、引受をしません。
    • ウ.共済契約者が、反社会的勢力に該当、資金等の提供、便宜供与に関与等と認められる場合、および反社会的勢力が経営を支配している法人と認められる場合は、引受をしません。
    • エ.契約引受基準は、別に定める引受基準規程によります。

(2)共済契約申込書の記載事項

  • ①契約申込書には、少なくとも次の事項を記載します。

    • ア.共済契約の種類
    • イ.共済掛金の額および支払方法
    • ウ.共済金の額
    • エ.申込みの年月日
    • オ.共済期間の始期および終期
    • カ.システムテストの受診費用の金額
    • キ.被共済者となる者の氏名(法人の場合は、名称または商号)および住所
    • ク.契約者の氏名(法人の場合は、名称または商号)および住所
    • ケ.付加される特約
    • コ.他の保険および共済契約の有無(他社の扱う同種の保険および共済契約の有無)
    • サ.重要事項説明書の受領確認および申込者の意向確認

(3)共済契約の引受

共済会が、共済契約の申込みを承諾する場合は「引受通知」を、申込みを断る場合は「不成立通知」を電磁的方法等により通知します。
ただし、「引受通知」は「共済証券」の交付により代えることができます。

(4)共済証券の発行

共済会が共済契約を引受けた場合、契約者に共済証券を電磁的方法等により発行します。

(5)共済証券の記載事項

  • 共済証券には、少なくとも次の事項を記載します。

    • ア.共済契約の種類
    • イ.共済掛金の額および支払方法
    • ウ.共済金の額
    • エ.申込みの年月日
    • オ.共済期間の始期および終期
    • カ.システムテストの受診費用の金額
    • キ.被共済者となる者の氏名(法人の場合は、名称または商号)および住所
    • ク.契約者の氏名(法人の場合は、名称または商号)および住所
    • ケ.共済証券の作成年月日
    • コ.共済者の名称

7.共済掛金

(1)共済掛金の払込回数

共済掛金の払込回数は、一時払いとします。

(2)共済掛金の決定方法

共済掛金は、システムテストの受診費用の金額に一定の掛け率を乗じて計算するものとします。

(3)共済掛金の解約返戻金

共済契約の解除または解約の場合、共済掛金は返還されません。

8.共済契約の継続

(1)共済契約の更新に関する事項

  • ①共済契約の更新に関する事項
    共済期間満了日までの共済掛金が払い込まれた場合、次の条件で、共済契約は更新されます。
    ただし、共済契約者が共済期間満了日までに更新しない旨の申出を行なった場合を除きます。

    • ア.更新後の共済金額は、原則、更新前と同額とします。
    • イ.共済掛金は、更新日における共済掛金率に基づき、あらためて計算します。
    • ウ.共済掛金は、付加された特約の定めるところに従い、払い込むものとします。
    • エ.共済契約を更新した場合、新共済証券を電磁的方法等により発行します。
  • ②①にかかわらず、以下の事由により共済契約の更新を取り扱わないことがあります。
    この場合、共済契約者宛に電磁的方法等により通知します。

    • ア.この共済契約の新規引受を終了したとき
    • イ.この共済契約の収支の改善が見込めないとき
  • ③共済会は、更新日の2か月前までに、共済契約者宛に電磁的方法等により「更新案内」を送付します。
  • ④共済契約者が共済期間満了日までに更新しない旨の申出を行わない場合、共済契約は自動更新されます。

(2)(1)にかかわらず、更新を取り扱わないことに関する事項

(3)共済会は、更新日の2か月前までに、契約者宛に「更新案内」を送付します。

9.諸変更の取扱い

(1)契約内容の変更

共済契約者は、被共済者の同意および共済会の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。

(2)(1)を除き、契約内容の変更は取り扱いません。

10.共済契約の解約、解除、取消し等消滅事由及び返還金

(1)告知義務

共済契約者は、契約申込書の記載に際し、次の事項(以下、告知事項という)について、事実を記載しなければなりません。また、共済契約締結の際および締結の後、共済会が必要と認めたときに行う告知事項に関する調査に応じなければなりません。

  • ・他の保険および共済の有無(他社の扱う同種の保険および共済契約の有無、および内容)

(2)告知義務違反による共済契約の解除

  • ①共済契約者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実を告知しなかった、または事実でないことを告知したとき(以下、「告知義務違反」といいます)は、共済会は共済契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、共済契約を解除することができます。
  • ②上記①規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、共済会は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、共済会は、その返金を請求することができます。

(3)共済契約を解除しない場合

告知義務違反による場合で、次のいずれかに該当するときは、共済会は共済契約の解除を行なうことができません。

  • ア.共済契約締結の際、共済会が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
  • イ.共済会が解除の原因となる事実を知った日から1か月以内に、解除の通知を行なわなかったとき
  • ウ.共済会のために共済契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下、「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者が事実の告知をすることを妨げたとき、または共済媒介者が、共済契約者に対し事実を告知しないこともしくは事実でないことを告知することを勧めたとき。ただし、共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者が、会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。

(4)通知義務

  • ①共済契約締結後、共済申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が生じた場合、共済契約者は遅滞なく共済会に申し出て、変更の承認を申請しなければなりません。
  • ②①の事実がある場合、共済会はその事実について変更届書を受領したか否かを問わず、共済契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
  • ③②の規定は、共済会が解除の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合には適用しません。
  • ④共済契約者が、①に規定する手続きを怠った場合、①の事実が発生したときから、共済会が変更届を受領するまでの間に発生した事故による損害については、共済金を支払いません。
  • ⑤②の規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、共済会は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、共済会は、その返金を請求することができます。

(5)重大事由による解除の取扱い

共済会は、次のいずれかに該当する事由(重大事由)がある場合には、この共済契約を解除することができます。

  • ①共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、共済金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で共済金支払事由を起こすか、起こそうとしたとき
  • ②共済金の請求に関して、共済金を受け取るべき者が詐欺行為を行ない、または行なおうとしたとき
  • ③共済契約者が、次のいずれかに該当するとき

    • ア.反社会的勢力(※)に該当すると認められること
    • イ.反社会的勢力(※)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    • ウ.反社会的勢力(※)を不当に利用していると認められること
    • エ.法人である場合において、反社会的勢力(※)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
    • オ.その他反社会的勢力(※)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
  • ④①から③までに掲げるもののほか、共済契約者または被共済者が、③から④までの事由がある場合と同程度に、共済会が、これらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
  • ⑤①から④の規定による解除が、損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、共済会は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、共済会は、その返金を請求することができます。

(※)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

(6)解除する場合の共済契約の取扱い

  • ①共済契約を解除する場合、共済会より共済契約者宛にすみやかに電磁的方法等により、解除の通知を行います。
  • ②解除の効力は、解除通知が共済契約者に到達した時点から生じ、共済契約は将来に向かって効力を失います。ただし、共済契約者の所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できない場合には、被共済者に通知することをもって共済契約者宛に通知したものとみなします。
  • ③この共済契約が解除された場合、すでに払い込まれた共済掛金は返金しません。

(7)取消および無効

  • ①共済契約の締結に際して、共済契約者、被共済者または共済金の受取人に詐欺の行為があったときは、共済会は共済契約を取消すことができます。この場合、すでに払い込まれた共済掛金は返金しません。
  • ②共済契約者または被共済者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって、共済契約を締結したときは、共済契約は無効とします。この場合、すでに払い込まれた共済掛金は返金しません。

(8)共済契約の解約

  • ①共済契約者はいつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
  • ②共済契約者が共済契約を解約する場合には、共済会所定の書類を電磁的方法等により提出する必要があります。
  • ③解約手続きは、必要な請求書類が共済会に到着した日を解約日とし、解約日をもって補償は終了します。

(9)共済契約者配当

共済契約者配当は行いません。

(10)時効

共済金の請求権は、共済金を支払う場合に該当する事由が発生した日の翌日から起算して3年間請求が無い場合消滅します。

11.契約条件の変更

(1)共済期間中の共済掛金の増額、共済金額の減額

この共済が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、共済会の定めるところにより、共済期間中に共済掛金を増額もしくは共済金額を減額することがあります。この場合、変更日の2か月前までに、共済契約者に電磁的方法等により通知の上、変更日から共済掛金率もしくは共済金額を変更します。

(2)共済金支払事由発生後の共済金の削減払い

商品が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、共済金の支払事由に該当する場合でも、共済会の定めるところにより、共済金を削減して支払うことがあります。この場合、共済金支払通知にて削減する旨を電磁的方法等により通知します。

12.販売方法等

(1)販売チャネル
共済会に事務局を設置して、直接販売をします。

(2)販売対象マーケット
当会指定(あるいはGENZ社)の脆弱性診断を受診した顧客に販売をします。

(3)販売予定時期
2026年1月

13.その他の事項

(1)他の保険契約等がある場合の共済金の支払額

他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、共済会は次の①または②に定める額を共済金として支払います。

  • ① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この共済契約の支払責任額(※)

※それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき共済金の額をいいます。
ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。

  • ② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合、損害の額(※)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。
    ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。

※それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

(2)代 位

  • ① 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、共済会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は共済会に移転します。
    ただし、移転するのは、次のア.またはイ.のいずれかの額を限度とします。

    • ア.共済会が損害の額の全額を共済金として支払った場合、被共済者が取得した債権の全額
    • イ.ア.以外の場合、次の算式により算出された額
      被共済者が取得した債権の額 - 損害の額のうち共済金が支払われていない額
  • ② ①イ.の場合において、共済会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、共済会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
  • ③ 共済契約者および被共済者は、共済会が取得する①の債権の保全および行使ならびに、そのために共済会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

(3)共済契約者または被共済者が複数の場合の取り扱い

  • ① この共済契約について、共済契約者または被共済者が複数の場合、共済会は、代表者1名(または1法人)を定めることを求めることができます。この場合、代表者は他の共済契約者または被共済者を代理するものとします。
  • ② ①の代表者が定まらない場合、または、その所在が不明の場合、共済契約者または被共済者の中の1名(または1法人)に対して行う共済会の行為は、他の共済契約者または被共済者に対しても効力を有するものとします。

(4)訴訟の提起

この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

(5)準拠法

この共済に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。